2018年6月29日、働き方改革関連法案が成立しました。しかし、石川県を含め全国的に、働き方改革に取り組んでいない企業も少なくありません。そこで、石川県で労務管理の様々なお悩みに対応しているフクツル社会福祉士・社会保険労務士事務所が、経営者と人事・労務管理の担当者が知っておかなければならない働き方改革のポイントを解説します。
「働き方改革」は、社会において多様な働き方を可能にするとともに、中間層の厚みを増し、格差固定化の回避と成長・分配の好循環を実現するために、働く人の立場・視点で取り組んでいくとされています。
しかし、これらの実現において、「長時間労働」「非正規社員と正社員の格差」「労働人口不足」が大きな課題となっています。この課題に対して、働き方改革では以下の取り組みを掲げているのです。
2018年6月29日、働き方改革法案で可決された具体的な内容は以下の通りです。
施行時期:大企業2019年4月/中小企業2020年4月
内容:原則として月45時間かつ年間360時間以内(繁忙期の場合は月100時間未満、年間720時間以内)の上限を設定。
施行時期:全企業2019年4月
内容:年間10日以上の有給休暇が発生している社員に対して、5日の有給休暇を取得させることを義務化。
施行時期:全企業2019年4月
内容:前日の勤務と翌日の勤務の間に、一定の休息期間を設けなければならない。
施行時期:中小企業2023年4月
内容:月間の残業時間が60時間オーバーした場合、割増率25%から50%に引き上げ。
施行時期:全企業2019年4月
内容:社員の健康管理に必要な情報を産業医に提供することを義務化。
施行時期:大企業2019年4月/中小企業2020年4月
内容:キャリアや責任の違いなどの合理的な根拠がない場合、正社員・非正規社員にかかわらず同一の条件で給与を支払う。
施行時期:全企業2019年4月
内容:一定の条件を満たした社員が同意をした場合には、一部の条件を除き労働時間規制や割増賃金支払いの対象外とする制度。
施行時期:全企業2019年4月
内容:従来は最大1ヶ月単位でしか適用できなかったこの制度を、2~3ヶ月単位で適用。
働き方改革は、2019年4月から施行開始となる内容もありますので、人事・労務管理の担当者が「知らなかった」では済まされません。人事・労務管理の改善をお考えでしたら、石川県七尾市にあるフクツル社会福祉士・社会保険労務士事務所へご相談ください。人事労務全般のご相談、社会保険・労働保険の手続き代行、労働法改正に関するご質問などに対応いたします。
また、障害者施設や高齢者施設で夜勤の介護経験もございますので、介護ヘルパー・福祉に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
サイト名 | フクツル社会福祉士・社会保険労務士事務所 |
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代表 | 福井 秀和 |
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設立 | 2018年9月 |
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